こんにちは(^O^)/
本日の日経新聞に、「英、法人税下げ加速」という記事が掲載されてました。
記事によると、イギリスでは、現行26%の法人税率を2014年に22%に引き下げる計画とのこと。
イギリスは、主要先進国で最も法人税の負担が軽い国を目指すのだそうです。
所得税についても現行の最高税率50%を2013年には45%に引き下げるそうです。
日本を見てみると、昨年11月に、法人税率の引き下げが決定しました。
震災の復興増税が設けられるため、現行40%が当初三年間は38%に、4年目以降は35%に引き下げられることが決まっています。
まったく物足りない改正内容です。
所得税に至っては、復興増税はもちろんありますが、税率の引き上げが検討されています。
給与所得控除に上限が設けられることになっており、税率が上がらなくても、高所得者層は来年から税金負担が重くなります。
日本の競争力を上げるために、もっと思い切った議論をしてもらいたいものです。
さて、そうは言いつつ、税率が下がるタイミングです。
法人で、逓増定期保険を検討してみてはどうでしょうか?
逓増定期保険であれば、年齢にもよりますが、返戻率が100%を超えるものもあります。
逓増定期保険は、法人が利益を先送りしたいときに利用します。
いま、課税されると40%課税です。逓増定期保険に加入し、将来解約することにより、将来において課税を受けると、35%課税です。
途中、38%課税の時期もありますが、いずれにしても解約時には35%課税です。
今課税を受けるよりも、将来に課税を受けたほうがより低い税率で課税されるため、税金の負担額が少なくなります。
税金の負担額が少なくるということは、手元にのこる現金が増えるということになります。
さらに、返戻率が100%を超えると、払った保険料より多くの現金が返ってきます。
手元の現金が増えます。
法人税率が下がる今、逓増定期保険に加入すると、それだけで現金が増えるのです。
利益を先送りすることにより経営安定化につながります。
株価の上昇抑制にもなります。
その上、手許現金まで増えるのです。
ほんの少しの法人税率引き下げですが、大いに活用したいものです。
2012年3月22日木曜日
2012年3月8日木曜日
がん保険が二分の一損金になっちゃいます!
おはようございます(^O^)/
ルパン三世が27年ぶりにTVシリーズに復活するようです。
子どもの頃、ルパン三世の腕時計を持っていたことを思い出します。
今の子供たちより、大人のほうがハマッたりして…と思ってしまいます。
さて、法人が利益繰り延べに利用しているがん保険の支払保険料について、税務上の経理処理が改正される見込みです。
がん保険は、現在は、払込保険料の全額損金処理が認められていて、法人の利益繰り延べに利用されています。
最近になって、全額損金処理を謳う生命保険商品が出てきてはいますが、平成20年2月28日の通達改正により、逓増定期保険の払込保険料の経理処理が半額損金となってからは、全額損金商品の中心はがん保険でした。
がん保険の経理処理については、改正が間近と一昨年あたりから言われてきましたが、ついに平成24年2月29日、がん保険の経理処理の変更についてパブリックコメントの募集がスタートしました。
パブリックコメントの募集期間は、平成24年2月29日から平成24年3月29日までとなってます。
改正案を見ると、がん保険の経理処理は、払込保険料の二分の一が損金となる内容に改正されるようです。
注目された既契約保険の今後の払込保険料の経理処理にいては、全額損金が守られるようです。
すでにがん保険を契約している法人経営者の皆様は安心しているでしょう。
いつから改正内容が適用となるかは未定です。
改正案では、日付が空欄となっています。
駆け込みで契約数が増えることが予測されますが、今から契約をする法人経営者は、一応リスクを認識しておいたほうが良いと思います。
改正案で空欄となっている日付に、少しさかのぼった日付が入る可能性があるからです。
決算、申告実務の関係上、何か月もさかのぼった日付が入ることはありません。
しかしながら、もし3月30日や4月2日に通達改正が発表される場合、例えば、平成24年3月1日の日付が入る可能性があります。
もしもそうなると、平成24年3月1日以降の契約については、払込保険料は二分の一損金となります。
恐らく、さかのぼった日付は払いないと、個人的には考えます。
「行政手続き上、さかのぼった日付を入れることなどあり得ない」と言い切る人もいます。
でも、リスクとしては認識をしておいたほうが良いと思います。
このようなリスクも承知の上で、契約の検討をすることをお勧めします。
ルパン三世が27年ぶりにTVシリーズに復活するようです。
子どもの頃、ルパン三世の腕時計を持っていたことを思い出します。
今の子供たちより、大人のほうがハマッたりして…と思ってしまいます。
さて、法人が利益繰り延べに利用しているがん保険の支払保険料について、税務上の経理処理が改正される見込みです。
がん保険は、現在は、払込保険料の全額損金処理が認められていて、法人の利益繰り延べに利用されています。
最近になって、全額損金処理を謳う生命保険商品が出てきてはいますが、平成20年2月28日の通達改正により、逓増定期保険の払込保険料の経理処理が半額損金となってからは、全額損金商品の中心はがん保険でした。
がん保険の経理処理については、改正が間近と一昨年あたりから言われてきましたが、ついに平成24年2月29日、がん保険の経理処理の変更についてパブリックコメントの募集がスタートしました。
パブリックコメントの募集期間は、平成24年2月29日から平成24年3月29日までとなってます。
改正案を見ると、がん保険の経理処理は、払込保険料の二分の一が損金となる内容に改正されるようです。
注目された既契約保険の今後の払込保険料の経理処理にいては、全額損金が守られるようです。
すでにがん保険を契約している法人経営者の皆様は安心しているでしょう。
いつから改正内容が適用となるかは未定です。
改正案では、日付が空欄となっています。
駆け込みで契約数が増えることが予測されますが、今から契約をする法人経営者は、一応リスクを認識しておいたほうが良いと思います。
改正案で空欄となっている日付に、少しさかのぼった日付が入る可能性があるからです。
決算、申告実務の関係上、何か月もさかのぼった日付が入ることはありません。
しかしながら、もし3月30日や4月2日に通達改正が発表される場合、例えば、平成24年3月1日の日付が入る可能性があります。
もしもそうなると、平成24年3月1日以降の契約については、払込保険料は二分の一損金となります。
恐らく、さかのぼった日付は払いないと、個人的には考えます。
「行政手続き上、さかのぼった日付を入れることなどあり得ない」と言い切る人もいます。
でも、リスクとしては認識をしておいたほうが良いと思います。
このようなリスクも承知の上で、契約の検討をすることをお勧めします。
登録:
投稿 (Atom)
経営者を続けることが生きがい
こんにちは(^O^)/ 2019年3月13日の日経新聞に「不要な土地・建物 国に寄付」という記事が掲載されていました。 記事によれば、財務省は個人が不要になった土地・建物を国に寄付できる新制度をつくる検討に入ったそうです。 全国各地で相続放棄される土地が増えいることを踏まえ...

-
こんにちは(^O^)/ 普段、四国内の移動は車移動が多いのですが、今日は久しぶりにJRで移動しています。 作業時間が確保できて効率的です。 さてさて、今、オペレーティングリースの玉が少ない状態が続いています。 投資家は、できるだけ早いタイミングで検討を開始し、投資実行しなければ、...
-
おはようございます(^O^)/ 一昨日参加した2本目のセミナーの報告を昨日しますと言っておきながら、できませんでした。 ごめんなさい。 昨日はお昼から、はっくんのパパさんが家族で我が家に遊びに来てくれました。 で、昼からお酒を飲んでいました。まぁ、たまにはいいでしょう(-^□^-...
-
こんにちは(^∇^) 1週間と少し、ブログから離れていました。 実は10月10日から10月12日、2泊3日の行程で、沖縄旅行に行ってきました。 このご時世に社員旅行です。有難や…。 社員旅行から帰ってきて、少し体調を崩してしまい、仕事はしていましたが、ブログを書く力は毎日残っ...
