こんにちは(^O^)/
今日から東京出張です。
今朝は、高松空港の霧が濃く、飛行機の出発が遅れました。
高松空港は山の上にあるので、霧で離着陸に影響が出ることがよくあります。
さて、本日の日経新聞一面に「賃上げの波 非正規にも」という記事が掲載されていました。
記事によれば、震災復興や東京五輪に向けた建設関連の事務員やスマートフォンの普及に伴うIT分野など幅広い職種で派遣社員の求人が増えているそうです。
人手を確保するためには、派遣料金や時給の引き上げもやむを得ない状況のようです。
そして、日経新聞四国面へ目を移すと、ここにも「四国『正社員不足』34%」という記事が…。
記事によれば、四国に本社を置く企業の34%(106社)が「正社員が不足している」と感じているそうです。これは、建設業やサービス業で顕著とのこと。
四国でも防災関連や老朽化施設の補修工事などが相次ぎ、鉄筋工などの不足が深刻化しているそうです。
29%の企業が、非正規社員も不足していると回答したそうです。
昨日、ある経営者とお話しをしていると、その経営者の会社でも工場職員がかなりの人数足りていないとのこと。
急募しているが、集まらないそうです。
弊社も人材募集しています。内勤者は派遣も検討しようと、派遣業者に声をかけてみたものの、派遣登録をする人が激減しているとのこと。
景気が上向いてきているということでしょうか…。
香川県では、陸上競技場の建て替え建設工事の入札が2回連続して不調に終わったそうです。
入札はゼロだったそうです。
資材高騰により、香川県側と業者側の価格の折り合いがつかないということでしょうが、人材不足も大きく影響しているようです。
職人の確保が難しく、入札できないという事情もあるようです。
給与のベースアップが取り上げられていますが、このまま行けば、自動的にベースアップになるような気もします。
このような状況を助けてくれる税優遇措置があります。
所得拡大税制です。
従業員の給与を上げた会社は、法人税の税額控除を受けられる優遇措置があります。
この税制が、平成26年度税制改正により拡充され、要件も緩和されることになっています。
簡単に言うと、会社が従業員の給与を上げた場合、給与の10%に相当する額を法人税から控除してくれる制度です。
詳しくは、経済産業省税制改正資料の18ページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2014/131220a/131220a02j.pdf
こういう制度の活用も検討して、人財の確保を進めたいものですねo(^-^)o
2014年2月27日木曜日
2014年2月13日木曜日
また一つ、節税手法が消えていく…
こんにちは(^O^)/
寒いですね。
先週土曜日は、高松でも雪が積もりました。
明日2月14日金曜日、みどり合同税理士法人グループでは、「きらめき倶楽部」という異業種交流会を開催し、セミナーを予定しています。
明日の天気予報は「雪」
80%の確率です。
昼間は「みぞれ」らしいのですが、果たして大丈夫でしょうか…?
さて、前回に続き、平成26年度税制改正の話しです。
前回の設備投資減税は、多くの会社に関係のあるお話しでした。
今回は、直接的に関係するのは少数派だと思いますが、社債利息の話しです。
皆様の会社は「社債」発行してますか?
その社債、誰が引き受けていますか?
銀行に引き受けてもらっている社債は、今回の内容に関係ありません。
「社債」といっても少人数私募債という種類で、同族株主である個人が引き受けているものです。
非上場の同族会社で、オーナー経営者が会社にお金を貸している場合があります。
オーナー経営者が、会社にお金を貸して、会社から金利をもらうと、その金利はオーナー経営者の雑所得となり、他の所得と合算されて総合課税を受けます。
税率が高い方であれば、50%や55%の税率になり、手取り額は少なくなります。
会社が発行する少人数私募債をオーナー経営者が引き受けるということは、本質的には、オーナーが会社にお金を貸しているのと同じことです。
金利も、お金を貸しているのと同じように受け取ります。
本質的にはお金を貸しているのとまったく変わりませんが、受け取る金利の税務が異なります。
オーナー経営者が、少人数私募債の金利として、会社から金利を受け取った場合には、その金利について20%(現在は20.315%)の源泉分離課税で課税が終了します。
他の所得と合算されず、金利の8割は手取り額として残ります。
会社へお金を貸して、金利をもらう場合に比べて、節税になるのです。
理論的には、会社からもらう給与を増やすよりも、社債利息を増やしたほうが経済的にはメリットが大きいことになります。
このような節税手法が税制改正により封じられることになりました。
平成25年度税制改正にて、同族会社が発行する社債の利息を同族会社の株主等が受け取った場合には、源泉分離課税とせずに総合課税とする改正内容が盛り込まれました。
適用は、平成28年1月1日からとなっていました。
そして、平成26年度税制改正にてさらに細かい規定が設けられました。
適用は、平成28年1月1日からなのですが、平成27年12月31日以前に発行されていた社債の利息が平成28年1月1日以降に支払われた場合で、同族会社の同族株主等が利息を受け取った場合には、総合課税することが明記されてました。
今、少人数私募債を活用して節税を図っている企業では、対応策の検討が必要です。
幸い、平成27年12月31日まで約1年10ヶ月あります。
期間限定で、今から少人数私募債の節税メリットを享受するということも検討できます。
多くの節税手法は税制改正により効果を失いますが、活用できる間はしっかりと活用したいものですね。
寒いですね。
先週土曜日は、高松でも雪が積もりました。
明日2月14日金曜日、みどり合同税理士法人グループでは、「きらめき倶楽部」という異業種交流会を開催し、セミナーを予定しています。
明日の天気予報は「雪」

昼間は「みぞれ」らしいのですが、果たして大丈夫でしょうか…?
さて、前回に続き、平成26年度税制改正の話しです。
前回の設備投資減税は、多くの会社に関係のあるお話しでした。
今回は、直接的に関係するのは少数派だと思いますが、社債利息の話しです。
皆様の会社は「社債」発行してますか?
その社債、誰が引き受けていますか?
銀行に引き受けてもらっている社債は、今回の内容に関係ありません。
「社債」といっても少人数私募債という種類で、同族株主である個人が引き受けているものです。
非上場の同族会社で、オーナー経営者が会社にお金を貸している場合があります。
オーナー経営者が、会社にお金を貸して、会社から金利をもらうと、その金利はオーナー経営者の雑所得となり、他の所得と合算されて総合課税を受けます。
税率が高い方であれば、50%や55%の税率になり、手取り額は少なくなります。
会社が発行する少人数私募債をオーナー経営者が引き受けるということは、本質的には、オーナーが会社にお金を貸しているのと同じことです。
金利も、お金を貸しているのと同じように受け取ります。
本質的にはお金を貸しているのとまったく変わりませんが、受け取る金利の税務が異なります。
オーナー経営者が、少人数私募債の金利として、会社から金利を受け取った場合には、その金利について20%(現在は20.315%)の源泉分離課税で課税が終了します。
他の所得と合算されず、金利の8割は手取り額として残ります。
会社へお金を貸して、金利をもらう場合に比べて、節税になるのです。
理論的には、会社からもらう給与を増やすよりも、社債利息を増やしたほうが経済的にはメリットが大きいことになります。
このような節税手法が税制改正により封じられることになりました。
平成25年度税制改正にて、同族会社が発行する社債の利息を同族会社の株主等が受け取った場合には、源泉分離課税とせずに総合課税とする改正内容が盛り込まれました。
適用は、平成28年1月1日からとなっていました。
そして、平成26年度税制改正にてさらに細かい規定が設けられました。
適用は、平成28年1月1日からなのですが、平成27年12月31日以前に発行されていた社債の利息が平成28年1月1日以降に支払われた場合で、同族会社の同族株主等が利息を受け取った場合には、総合課税することが明記されてました。
今、少人数私募債を活用して節税を図っている企業では、対応策の検討が必要です。
幸い、平成27年12月31日まで約1年10ヶ月あります。
期間限定で、今から少人数私募債の節税メリットを享受するということも検討できます。
多くの節税手法は税制改正により効果を失いますが、活用できる間はしっかりと活用したいものですね。
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