こんにちは(^o^)/
スリランカへ行ってきました。
スリランカは、2009年に内線が終結し、以降著しく経済が発展しています。
インド・パキスタン・アフリカ・中東の「ハブ」として成長。
インドは海が浅く、大型船の寄港が困難です。スリランカがインドへの物流の経由地になっています。
近年では、中国が大型投資を行い、ハンバントータで大規模な港を開発中です。100万人都市を創る予定とのこと。
最大の都市コロンボでも大規模な埋め立て工事が中国資本によって進行中です。
中国は、スリランカに投資を行い、インド、パキスタン、アフリカ、中東、東南アジア、中国の海運のハブに育てて、シンガポールにとって代わる都市にするこを目論んでいるそうです。
スリランカには8ヶ所の世界遺産が存在し、観光国としても有名です。2010年にはニューヨークタイムス誌で「訪れるべき国No.1」に選ばれたそうです。
年間観光客数は200万人(2016年)。5年平均22.5%増。
金融センター機能とそれを支援する税制が整えば、地理的にシンガポールにとって代わる可能性が十分にありそうです。
周囲を海に囲まれる島国で、大きさは北海道の約0.8倍。
人口は、2,103万人(2016年)。5年平均0.83%増。
北海道の人口が547万人なので、人口密度は高く感じます。特に都市部では人と車とバイクがあふれています。
GDP成長率は、4.4%(2016年)。
政府が政策金利を高く設定し、穏やかな成長になるように成長率をコントロールしているそうです。
1人当たり国民所得は、3,887US$(2016年)。
インド1,723US$、ベトナム2,173US$、フィリピン2,924US$、インドネシア3,604US$、タイ5,899US$、マレーシア9,360US$なので、新興国では高いレベルにあり、5年後にはタイを抜く可能性もあると言われているそうです。
識字率が92%と高く、都市部では多くの人が英語を理解できます。
都市部の治安は、他の新興国に比べると良いと感じました。
スリランカは「スリランカ民主社会共和国」が正式国名です。
自由経済ですが、主要な企業は国営であったり、国の資本が多く入っています。
相続税がなく、一族で富を承継していくからでしょうか、貧富の差は大きいと感じます。。
政府関係者に富裕層が多いのも特徴でしょうか。
スリランカ投資環境は次のとおり。
①外資100%可能
②収入の本国送金規制なし
③憲法による外国投資の保護
④29ヵ国と投資保護協定、42ヵ国と二重課税免除規定を締結
上記4つの要素が大きく、日本の内国法人が外国子法人を持つのに適していると考えます。
上記以外にも賃金、インフラ関係のコストが低いこと、比較的レベルの高い労働力が確保できること、質の高い生活が確保できることなどが外国人投資家には魅力だと感じます。
他の新興国とはちょっと違う魅力があるスリランカ。
こんな国で新たな投資をスタートできれば…と思います。
さて、2018年1月26日の日経新聞に「迫真 ビットコインバブル5 得したのは誰だ」という興味深い記事が掲載されています。
記憶に新しい、昨年のビットコインの暴騰。
ビットコイン投資で利益を得た人も少なくないようです。
記事によれば、ビットコイン投資で儲けを得た人は、確定申告に向けて納税資金の現金を確保したり、確定申告のための細かな記録を付けたりしているようです。
あるいは、昨年末に利益確定をし、納税資金を確保した後に残金を再投資し、今年に入ってからの暴落で含み損を抱える人もいるようです。
ビットコイン投資で得られる利益は、雑所得です。
他の所得と合算されて総合課税となります。課税所得が大きくなれば、税率は50%や55%(住民税を含み、復興特別所得税を含みません。以下同じ。)が適用されます。
単純に売却時のみに利益を認識し、課税されるのであれば良いのですが、ビットコイン投資は少し複雑です。
①売却時
ビットコインの取得価格より売却価格が大きくなれば、その差額が課税所得になります。
株式等と同じ考え方です。
②商品購入時
ビットコインは、決済通貨としても使われるようになってきました。
ビットコインで商品を購入したときに、支払ったビットコインが取得価格より価値が上がり含み益を抱えてる状態であれば、その価値が上がった部分を課税所得として認識します。
ビットコインを一度売却して、現金に換えて商品を購入したと考えます。
支払いの都度、管理をしておかなければ正しい利益や損失が分かりづらくなりそうです。
手元に現金が入ってこないのに課税は発生するという点にも注意が必要です。
③保有するビットコインで他の仮想通貨を購入
保有するビットコインで他の仮想通貨を購入(交換)したときに、支払い(交換)に使ったビットコインが取得価格より価値が上がり含み益を抱えている状態であれば、その価値が上がった部分を課税所得して認識します。
このときにも手元に現金が入ってこないのに課税は発生するという点に注意が必要です。
④ビットコイン分裂時
ビットコインが分裂して新たに誕生した仮想通貨を取得した時は、課税は生じません。
新たに取得した仮想通貨の取得価格は0円とみなされます。
この新し仮想通貨を売却した場合は、売却価格全体が売却益となり課税所得となります。
この新しい仮想通貨で物品を購入した場合には、その購入価格全体が課税所得となります。
特に、物品を購入する際は、課税に注意が必要ですね。
ビットコイン投資は、株式や投資信託と同じような感覚で捉えている人も少なくないと思いますが、税制はまったく異なります。
個人投資家の場合は、利益が雑所得で総合課税となり、税負担が重くなる場合があります。
また、損失が出た場合は、他の雑所得としか損益通算ができません。雑所得の区分で損益通算できるほどの所得が他に発生することもそれほど多くないのではないでしょうか。
損失を次年度以降に繰り越しできないという点にも注意が必要です。損が出た年に別の利益が出なければ、損は切り捨てられてしまいます。
課税関係を意識して売買を行いたいところですが、これほど値動きが激しいとそれも難しいかも知れませんね。
日経新聞の記事は、ビットコインバブルで一番得をしたのは国であると締めくくっています。
2018年1月26日金曜日
2018年1月13日土曜日
生命保険の契約者変更の履歴が残ります
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2018年1月11日の日経新聞に「ベネズエラ経済、泥沼に 年間インフレ率2600%超」という記事が掲載されていました。
記事によれば、ベネズエラでは経済混迷が深まっており、2017年の消費者物価指数の上昇率(インフレ率)は2600%に達したそうです。
モノ不足が深刻になり、物価の急激な上昇が続いているそうです。
2600%は凄すぎるのですが、日本も少しずつ物価が上がり始めています。
第二次安倍内閣成立後の消費者物価指数の推移を見ると、財・サービスの総合的な物価では2013年度0.9%、2014年度2.9%、2015年度0.2%、2016年度ー0.1%、平均すると0.98%の物価上昇です。
食料品の物価では、2013年度0.8%、2014年度4.4%、2015年度2.6%、2016年度1.4%、平均すると2.3%の上昇です。
2013年の物価を100とすると、2016年度の財・サービスの総合的な物価は103.0、食料品の物価は108.6になっています。
イオンはプライベートブランドの値下げを発表しましたが、物流コストが上がり始めた今、今後は多くのモノやサービスの値が少しずつ上がっていく可能性があります。
インフレが継続的に進んでいくとお金の価値が下がります。
政府は年率2.0%の物価上昇を目標にしています。実現すれば、今の1千万円は、10年後には820万円、20年後には672万円、30年後には552万円に価値が目減りしてしまいます。
ベネズエラのようなことは起こらないことを祈りつつ、インフレに負けないようにお金にも働いてもらう必要があります。
iDeCoやNISA、つみたてNISAなど税優遇の環境も整ってきました。
税の優遇制度も利用しながら積立投資を実践したいですね。
さて、平成27年度税制改正で平成30年1月1日以後に生命保険契約の契約者の変更が行われた場合に、保険会社に対して支払調書の提出を義務付ける規定が設けられました。
これまでは、1回の支払金額が100万円を超える生命保険金や解約返戻金が支払われる場合に、保険会社から税務署に支払調書が提出されていました。年間20万円以上の年金等が支払われる場合にも支払調書が提出されていました。
平成30年1月1日以後は、これまでの基準に加えて、「死亡による契約者の変更」の場合も支払調書が発行されることになりました。また、解約返戻金相当額が100万円以下の場合も支払調書が提出されることになりました。
支払調書に記載される内容も変わります。
これまでは、
が記載されていました。
これに追加して、平成30年1月1日以降は、
が記載されます。
本改正は、平成30年1月1日以降に契約者の変更が生じる場合について適用されます。
これまでは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人でない場合で契約者が死亡した時は、解約返戻金相当額が相続財産として相続税の課税対象となりますが、支払調書が提出されるわけではなかったので、税務署がこれを把握できないことがありました。
また、契約者名義を変更した後に死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等を受け取った場合、変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金は贈与税の課税対象となりますが、支払調書は保険金等の支払時点での契約内容で作成されるため、契約途中で名義変更があったことを税務署が把握できないことがありました。
本改正により、生命保険契約の名義変更前と後で誰がどれだけ保険料を負担したかが明らかになります。
法人から退職金の一部として個人が引き継いだ生命保険契約についても保険料負担額が明確になります。
今後の生命保険契約の名義変更情報は捕捉されるという前提で、生命保険契約の活用を検討していきたいものです。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2018年1月11日の日経新聞に「ベネズエラ経済、泥沼に 年間インフレ率2600%超」という記事が掲載されていました。
記事によれば、ベネズエラでは経済混迷が深まっており、2017年の消費者物価指数の上昇率(インフレ率)は2600%に達したそうです。
モノ不足が深刻になり、物価の急激な上昇が続いているそうです。
2600%は凄すぎるのですが、日本も少しずつ物価が上がり始めています。
第二次安倍内閣成立後の消費者物価指数の推移を見ると、財・サービスの総合的な物価では2013年度0.9%、2014年度2.9%、2015年度0.2%、2016年度ー0.1%、平均すると0.98%の物価上昇です。
食料品の物価では、2013年度0.8%、2014年度4.4%、2015年度2.6%、2016年度1.4%、平均すると2.3%の上昇です。
2013年の物価を100とすると、2016年度の財・サービスの総合的な物価は103.0、食料品の物価は108.6になっています。
イオンはプライベートブランドの値下げを発表しましたが、物流コストが上がり始めた今、今後は多くのモノやサービスの値が少しずつ上がっていく可能性があります。
インフレが継続的に進んでいくとお金の価値が下がります。
政府は年率2.0%の物価上昇を目標にしています。実現すれば、今の1千万円は、10年後には820万円、20年後には672万円、30年後には552万円に価値が目減りしてしまいます。
ベネズエラのようなことは起こらないことを祈りつつ、インフレに負けないようにお金にも働いてもらう必要があります。
iDeCoやNISA、つみたてNISAなど税優遇の環境も整ってきました。
税の優遇制度も利用しながら積立投資を実践したいですね。
さて、平成27年度税制改正で平成30年1月1日以後に生命保険契約の契約者の変更が行われた場合に、保険会社に対して支払調書の提出を義務付ける規定が設けられました。
これまでは、1回の支払金額が100万円を超える生命保険金や解約返戻金が支払われる場合に、保険会社から税務署に支払調書が提出されていました。年間20万円以上の年金等が支払われる場合にも支払調書が提出されていました。
平成30年1月1日以後は、これまでの基準に加えて、「死亡による契約者の変更」の場合も支払調書が発行されることになりました。また、解約返戻金相当額が100万円以下の場合も支払調書が提出されることになりました。
支払調書に記載される内容も変わります。
これまでは、
- 受取人の氏名、住所、個人番号
- 契約者(保険料支払人)の氏名、住所、個人番号
- 被保険者の氏名、住所
- 保険金額(解約返戻金相当額)
- 既払込保険料(総額)
- 保険事故発生年月日
が記載されていました。
これに追加して、平成30年1月1日以降は、
- 支払時の契約者の直前の契約者の氏名、住所
- 契約者変更の回数(平成30年1月1日以降の契約者変更の回数)
- 支払時の契約者の既払込保険料(平成30年1月1日をまたぐ契約者については記載不要)
- 死亡した契約者の氏名、住所、死亡日
- 新契約者の氏名、住所
- 解約返戻金相当額
- 既払込保険料(総額)
- 死亡した契約者の既払込保険料
が記載されます。
本改正は、平成30年1月1日以降に契約者の変更が生じる場合について適用されます。
これまでは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人でない場合で契約者が死亡した時は、解約返戻金相当額が相続財産として相続税の課税対象となりますが、支払調書が提出されるわけではなかったので、税務署がこれを把握できないことがありました。
また、契約者名義を変更した後に死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等を受け取った場合、変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金は贈与税の課税対象となりますが、支払調書は保険金等の支払時点での契約内容で作成されるため、契約途中で名義変更があったことを税務署が把握できないことがありました。
本改正により、生命保険契約の名義変更前と後で誰がどれだけ保険料を負担したかが明らかになります。
法人から退職金の一部として個人が引き継いだ生命保険契約についても保険料負担額が明確になります。
今後の生命保険契約の名義変更情報は捕捉されるという前提で、生命保険契約の活用を検討していきたいものです。
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